「資格取得ガイド」では、資格を取得するための検定試験や公務員採用試験情報を紹介しています。就職に、転職に、独立に、あるいは定年後の生活設計にと、「資格取得ガイド」がお役に立てられれば幸いです。
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受験資格 次のどれかに該当すれば受験できる (1)大学で厚生大臣の指定する精神障害者の保健および福祉に関する科目(以下「指定科目」という)を修めて卒業した者、または卒業見込みの者 (2)3年制の短大、3年以上の専修学校、3年以上の各種学校で、指定科目を修めて卒業し、指定施設で1年以上相談業務に従事した者(2年で卒業した者は指定施設で2年以上相談業務に従事した者) (3)大学で厚生大臣指定の基礎科目
受験資格 次のどれかに該当する者は受験できる (1)4年制大学で、指定の科目を修めて卒業した者 (2)4年制の大学を卒業した者等で、社会福祉士養成施設で1年以上、社会福祉士として必要な知識および技能を修得した者 ※(1)(2)のほかにも、学歴、経験などで細かく受験資格が定められている(問合せること) 試験科目 (1)社会福祉原論 (2)社会保障論 (3)公的扶助論 (4)地域福祉論 (5)心理学
受験資格 次のどれかに該当すれば受験できる (1)精神薄弱児施設、肢体不自由児施設、身体障害者更生施設、救護施設、養護老人ホーム、有料老人ホームなどで3年以上介護等の業務に従事した者 (2)高校(専攻科を含む)で福祉に関する所定の教科目および単位を修めて卒業した者、または卒業見込みの者 試験科目 [筆記試験] (1)社会福祉概論、(2)老人福祉論、(3)障害者福祉論、(4)リハビリテーション論、(
受験資格 年齢、性別に制限はなく、次のどれかに該当する者は国家試験を受験できる (1)短大卒業またはそれと同等以上の者(ただし、平成3年3月31日までに高校を卒業した人については、高校卒業以上で受験可能) (2)高校を卒業したのち、児童福祉施設で2年以上、児童の保護に従事した者 (3)児童福祉施設で5年以上、児童の保護に従事した者。その他 受験資格 (1)社会福祉 (2)児童福祉 (3)児童心理学
受験資格 大学に入学することができる者で、文部大臣の指定した学校または厚生大臣の指定した柔道整復師養成施設で、柔道整復師になるために必要な知識と技能を3年以上修得した者(修業または卒業する見込みの者を含む)は受験できる 受験資格 大学に入学することができる者で、文部大臣の指定した学校または厚生大臣の指定した柔道整復師養成施設で、柔道整復師になるために必要な知識と技能を3年以上修得した者(修業または
受験資格 次のどれかに該当する者は受験できる (1)大学に入学することのできる者で、文部大臣認定の学校または厚生大臣認定の養成施設で3年以上修得した者 (2)著しい視覚障害があり、高校に入学することができる者で、文部大臣認定の学校または厚生大臣認定の養成施設で5年以上修得した者 試験科目 (1)医療概論(医学史を除く)、(2)衛生学・公衆衛生学、(3)関係法規、(4)解剖学、(5)生理学、(6)病
受験資格 次のどれかに該当する者は受験できる (1)大学に入学することのできる者で、文部大臣認定の学校または厚生大臣認定の養成施設で3年以上修得した者 (2)著しい視覚障害があり、高校に入学することができる者で、文部大臣認定の学校または厚生大臣認定の養成施設で5年以上修得した者 試験科目 (1)医療概論(医学史を除く)、(2)衛生学・公衆衛生学、(3)関係法規、(4)解剖学、(5)生理学、(6)病
受験資格 次のどれかに該当する者は受験できる (1)大学に入学することのできる者で、文部大臣認定の学校または厚生大臣認定の養成施設で3年以上修得した者 (2)著しい視覚障害があり、高校に入学することができる者で、文部大臣認定の学校または厚生大臣認定の養成施設で3年以上修得した者 試験科目 (1)医療概論(医学史を除く)、(2)衛生学・公衆衛生学、(3)関係法規、(4)解剖学、(5)生理学、(6)病
受験資格 次のどれかに該当すれば受験できる (1)救急救命士学校・養成所(高校卒2年課程)を修了した者 (2)医科大学、看護学校などで1年以上修業し、かつ病理学など・指定17科目のうち13科目を修めたもので、救急救命士学校・養成所で1年課程を修了したもの (3)医科大学で公衆衛生学など指定16科目を修めて卒業した者 (4)救急業務に関する所定の講習課程を修了し、5年(または2000時間)以上の救急
受験資格 看護婦国家試験に合格した者、または看護婦国家試験を受験する資格がある者で、次のどれかに該当すれば受験できる (1)文部大臣指定の学校で6か月以上、保健婦になるために必要な学科を修めた者(受験年の3月31日までに修業見込みの者を含む) (2)厚生大臣指定の保健婦養成所を卒業した者(受験年の3月31日までに卒業見込みの者を含む) (3)外国の保健婦学校を卒業、または外国で保健婦免許を得た者で
受験資格 看護婦国家試験に合格した者、または看護婦国家試験を受験する資格がある者で、次のどれかに該当すれば受験できる (1)文部大臣指定の学校で6か月以上、助産に関する学科を修めた者(受験年の3月31日までに修業見込みの者を含む) (2)厚生大臣指定の助産婦養成所を卒業した者(受験年の3月31日までに卒業見込みの者を含む) (3)外国の助産婦学校を卒業、または外国で助産婦免許を得た者で、厚生大臣に
受験資格 次のどれかに該当すれば受験できる ・文部大臣指定の学校で3年以上、看護婦になるために必要な学科を修めた者(受験年の3月31日までに修業見込みの者を含む) ・厚生大臣指定の看護婦養成所を卒業した者(受験年の3月31日までに卒業見込みの者を含む) ・免許を得たのち3年以上、業務に従事している准看護婦、または高校を卒業している准看護婦で・、・に規定される学校、養成所で2年以上修業した者(修業ま
受験資格 次のどれかに該当すれば受験できる ・大学入学の資格があり、文部大臣指定の学校または厚生大臣指定の義肢装具士養成所で3年以上修得した者 ・大学、高専、旧制大学、義肢装具士法施行規則で規定する学校、文教研修施設、養成所で1年(高専は4年)以上修業し、指定された科目を修め、指定の学校か養成所で2年以上修業した者 ・職業能力開発促進法に基づく義肢および装具の製作にかかわる技能検定に合格し、指定さ
受験資格 次のどれかに該当すれば受験できる ・大学入学の資格があり、文部大臣指定の学校か厚生大臣指定の視能訓練士養成所で3年以上、必要な知識と技能を修得した者 ・大学や養成所で2年以上修行し、英語、心理学、保健体育、教育学、倫理学、生物学、精神衛生、社会福祉、保育のうち2科目の教科を修めた者で、文部大臣指定の学校か厚生大臣指定の視能訓練士養成所で1年以上、知識と技能を修得した者 ・外国の視能訓練士
受験資格 次のどれかに該当すれば受験できる ・大学入学の資格があり、文部大臣指定の学校か厚生大臣指定の作業療法士養成施設で3年以上、作業療法士として必要な知識と技能を修得した者(受験年の3月31日までに修業または卒業する見込みの者を含む) ・外国の作業療法に関する学校か養成施設を卒業、または外国で作業療法士の免許に相当する免許を受けた者で、厚生大臣に・と同等以上の知識と技能を持つと認められた者 試
受験資格 次のどれかに該当すれば受験できる ・大学入学の資格があり、文部大臣指定の学校か厚生大臣指定の理学療法士養成施設で3年以上、必要な知識と技能を修得した者 ・外国の理学療法に関する学校か養成施設を卒業、または外国で理学療法士の免許に相当する免許を受けた者で、厚生大臣に・と同等以上の知識と技能を持つと認められた者 試験科目 [筆記試験] ・一般問題 解剖学、生理学、運動学、病理学概論、臨床心理
受験資格 次のどれかにあてはまれば受験できる ・厚生大臣が指定している歯科技工士養成所を卒業した ・歯科医師国家試験か歯科医師国家試験予備試験を受ける資格がある ・外国の歯科技工士養成所を卒業、または外国で歯科技工士の免許を受けていて、都道府県知事に適当と認められた 試験科目 [学説試験] ・歯牙解剖 ・有床義歯技工学 ・歯冠修復技工学 ・矯正技工学 ・小児歯科技工学 ・歯科鋳造学 ・歯科理工学
受験資格 次のどれかにあてはまれば受験できる ・文部大臣が指定している歯科衛生士学校を卒業した者(卒業見込みの者を含む) ・厚生大臣が指定している歯科衛生士養成所を卒業した者(卒業見込みの者を含む) ・外国の歯科衛生士学校を卒業、または外国で歯科衛生士免許を取得していて、厚生大臣に・・に掲げる者と同等以上の知識と技能を持つと認められた者 試験科目 ・解剖学およぴ生理学、・病理学、微生物学および薬理
受験資格 次のどれかに該当すれば受験できる ・大学入学の資格があり、文部大臣指定の学校か厚生大臣指定の診療放射線技師養成所で3年以上、必要な知識と技能を修得した者(受験年の3月31日までに修業または卒業見込みの者を含む) ・外国の診療放射線技術の学校、養成所を卒業し、または外国で診療放射線技師免許に相当する免許を受けた者で、厚生大臣に・に掲げる者と同等以上の学力と技能を持つと認められた者 ・診療エ
受験資格 次のどれかに該当すれば受験できる ・大学入学の資格があり、文部大臣が指定した学校、または厚生大臣が指定した臨床工学技士養成所で3年以上、必要な知識と技能を修得した者 ・大学、高専、文教研修施設・養成所で2年(高専は5年)以上修業し、厚生大臣の指定する科目を修めた者で、臨床工学技士の学校か養成所で1年以上、必要な知識と技能を修得した者 ・大学、高専、文教研修施設・養成所で1年(高専は4年)
受験資格 次のどれかに該当すれば受験できる 試験科目 ・大学入学の資格があり、文部大臣指定の学校か厚生大臣指定の臨床検査技師養成所で3年以上、必要な知識と技能を修得した者(3月31日までに修業または卒業する見込みの者を含む) ・大学で医学か歯学の正規の課程を修めて卒業した者(3月31日までに卒業する見込みの者を含む) ・・の者を除く医師、歯科医師。または外国で医師、歯科医師の免許を受けた者 ・大学
験資格 次のどれかに該当すれば受験できる ・大学で薬学の正規の課程を修めて卒業した者 ・外国の薬学校を卒業、または外国の薬剤師免許を受けた者で、厚生大臣に・と同等以上の学力と技能があると認められた者 試験科目 ・基礎薬学 ・医療薬学 ・衛生薬学 ・薬事関係法規、薬事関係制度
受験資格 次のどれかに該当すれば受験できる ・大学で正規の歯学課程を修めて卒業した者(受験年の3月31日までに卒業見込みの者を含む) ・歯科医師国家試験予備試験に合格し、合格後1年以上、診療および口腔衛生に関する実地修練をした者(試験の前日までに実地修練を終える見込みの者を含む) ・外国で歯科医学校を卒業、または外国で歯科医師免許を得た者で、厚生大臣に・または・に掲げる者と同等以上の学力と技能を持
受験資格 次のどれかに該当すれば受験できる ・大学で正規の医学課程を修めて卒業した者(受験年の3月31日までに卒業見込みの者を含む) ・医師国家試験予備試験に合格し、合格後1年以上、診療および公衆衛生に関する実地修練をした者(試験前日までに実地修練を終える見込みの者を含む) ・外国の医学校を卒業、または外国で医師免許を得た者で、厚生大臣に・または・に掲げる者と同等以上の学力と技能を持ち、かつ適当と